日本の婚姻届・離婚届の証人は「外国人の友達」でも大丈夫?書き方の注意点を行政書士が解説

「日本で婚姻届を出したいけれど、証人は外国人の友達にお願いしてもいいのかな?」 「離婚届の証人を外国人の知人に頼む場合、何か特別なルールはあるのだろうか?」
日本で手続きを進める際、このような疑問をお持ちになるカップルは少なくありません。
結論から言うと、外国人の友達や知人に婚姻届・離婚届の証人になってもらうことは全く問題ありません。
証人になる人が日本国籍を持っていなくても、一定の条件を満たしていれば法的に有効です。ただし、市区町村の役所窓口でスムーズに受理されるためには、外国人ならではの正しい記入ルールを押さえて頼む必要があります。
今回は「外国人の友人に証人を頼みたい」と考えている方向けに、証人の基本条件と、役所で書き直しにならないための記入ポイントを分かりやすく解説します。
1. 外国人の友達が証人になるための条件
婚姻届や協議離婚届の証人を頼む際、ハードルは決して高くありません。国籍に関わらず、以下の2つの条件を満たしていれば誰でも証人になれます。
18歳以上(成人)であること
日本法上の成人に達している必要があります。未成年者の友人には頼むことができません。
おふたりに結婚(または離婚)の意思があることを知っていること
当事者同士の意思を確認している人物であれば、親族だけでなく外国人のお友達、同僚、上司など誰でも対象になります。
2. 役所でつまずかないために!外国人の友人に伝えるべき記入ポイント
条件を満たしていても、記入内容に誤りがあると役所の窓口で修正を求められ、届出の受理が遅れてしまうことがあります。証人をお願いする友人には、以下の4つのポイントを伝えておきましょう。
氏名欄(アルファベットか漢字か)
原則として、在留カードやパスポートに記載されている正式な表記で書いてもらいます。アルファベット表記の場合はそのままアルファベットで記入してもらい、通称名を使っている場合でも公的な証明書と一致させることが安全です。
住所欄
友人が日本国内に住んでいる場合は、住民票通りの住所を正確に記入してもらいます。海外に住んでいる外国人の友人に頼む場合は、国名から始まる海外の住所を記入してもらいます。
本籍欄(一番間違えやすいポイント!)
外国籍の方には日本の「戸籍」が存在しません。そのため、本籍欄には自国や日本の住所ではなく「国籍(例:〇〇国)」のみを記入してもらいます。ここを住所と勘違いして書いてしまうケースが非常に多いため、特に注意して伝えてください。
署名と押印
現在は制度改定により押印が任意(基本はサインのみでOK)となっています。外国人の方であれば、パスポート等と同じ署名(サイン)をしてもらえば問題ありません。
3. 証人欄の記入が終わったら?その後のビザ手続きもチェック
無事に証人欄が埋まり婚姻届が受理されたら、いよいよ日本での生活や在留資格(ビザ)の手続きが進んでいきます。
国際結婚の場合、婚姻届の提出だけで手続きが完結するわけではありません。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)や家族滞在ビザへの変更など、出入国在留管理局(入管)への申請が控えています。証人欄をはじめ届出内容に不備がなくスムーズに受理されることが、その後のビザ手続きを滞りなく進めるための大切な第一歩です。
4. まとめ&ご相談案内
婚姻届や離婚届の証人は、18歳以上の成人であり記入ルールさえ守れば、外国人の友達にお願いしても全く問題ありません。ポイントは「在留カード通りの氏名表記」と「本籍欄には国籍だけを書く」という点です。
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