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【2026年最新】会社員から独立!技人国から経営管理ビザへの変更における注意点とリスク

執筆者の写真: Maki Onodera
Maki Onodera
8月15日
読了時間: 3分

 

パソコンの前でおでこに手を当てて悩む外国人男性(技人国ビザから経営管理ビザへの変更手続きに悩む起業家)

日本の企業で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザで働きながら、「将来は自分の会社を立ち上げて独立したい!」と考えている外国人の方は多くいらっしゃいます。


しかし、経営・管理ビザは制度改正により審査基準が大幅に厳格化されています。ネット上の古い情報を鵜呑みにすると、キャリアと在留資格を同時に失うリスクがあります。

 

今回は、会社員からの独立で絶対に知っておくべき技人国から経営管理ビザへの変更時の注意点とリスクをコンパクトにまとめました。

 

1. 最大のハードル!「2025年10月改正」の新要件

経営・管理ビザは、従来の基準(資本金500万円等)から大幅にハードルが引き上げられました

 

  • 事業規模: 資本金等 3,000万円以上(事業投下総額)が必要

  • 雇用の必須化: 常勤職員1名以上(日本人・永住者等)の雇用が義務化

  • 語学・経歴: 本人または常勤職員の日本語能力(JLPT N2相当等)や、経営・管理の学歴・経歴

 

「500万円貯まったから独立しよう」という旧要件の計画では申請が通りません。十分な資金計画と体制構築が前提となります。

 

2. 補足:すでに経営・管理ビザをお持ちの方(経過措置の注意点)

すでに経営・管理ビザをお持ちの方には、2028年10月16日までの3年間の経過措置(猶予期間)があります。

 

  • 【重要】自動更新ではありません

単なる現状維持や、根拠のない「3年後に頑張ります」という作文では更新が通りません。


  • 審査で求められる具体例:

更新申請時には、以下のような客観的で具体的な進捗・証明資料の提出が求められます。


o   今後3年間の増資・雇用ロードマップ(事業計画書) 


o   税理士や中小企業診断士等による事業評価書 


o   増資資金の確保証明(決算での内部留保の積み上がり、または明確な出資ルート)


o   常勤職員の採用実績・求人活動の記録(雇用契約書や社会保険加入手続きの進捗)

 

早期から準備を進め、更新のたびに「新要件達成に向けた着実な進捗」を提示することが必須となります。

 

3. 最も危険!「退職するタイミング」のミス

次に多い失敗が、「ビザの変更許可が出る前に会社を辞めてしまうこと」です。


  • 許可前に退職すると: 無職の期間ができてしまい、生活費の維持や在留の継続性を疑問視されて不許可になるリスクが高まります。


  • 許可前に新会社で報酬を得ると: まだ技人国ビザの段階で自社から報酬を受け取ると、「資格外活動(不法就労)」と判断されます。

 

💡 安全な手順

在職中に資金調達・会社設立・ビザ変更申請を行い、ビザ許可が下りてから正式に退職・事業を開始するのが鉄則です。

 

4. 資金の「出所証明」と「専門家評価」

資金面と計画面でも、厳しいチェックが行われます。


  • 資金の形成過程: 3,000万円等の資金を「会社員の給与からどう貯めたか」「親族からの送金ルートはどこか」を公的書類でクリアに証明する必要があります。一時的に借りてきた「見せ金」は即不許可になります。


  • 事業計画書の専門家評価: 申請時には、中小企業診断士や公認会計士など専門家による評価・確認を受けた事業計画書の提出が求められます。

 

まとめ:失敗しない独立のために事前の相談を

会社員からの独立は、要件の確認やスケジューリングを一歩間違えると「会社も辞め、ビザも下りず、日本にいられなくなる」という最悪のケースに陥ります。

 

Maki国際法務行政書士事務所では、新要件に適合した事業計画の設計から資金調達の証明、安全なビザ変更申請までトータルでサポートいたします。


「自分の経歴や資金で独立を目指せるか」「どんなスケジュールで動くべきか」など、まずは気軽にご相談ください。

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