【技人国ビザ】副業で大学講師を頼まれたら?必要な手続きと事前チェックリスト
- Maki Onodera
- 3 日前
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「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のビザで企業に勤務しながら、知識や実績を買われて「大学で非常勤講師として教えてほしい」と頼まれる外国人材が増えています。
専門性の高い魅力的なオファーですが、気になるのがビザ(在留資格)の手続きです。「技人国ビザで副業 大学講師」として働く場合、ビザの変更は必要なのでしょうか?
結論から言うと、本業の会社を辞めずに大学講師を兼業する場合、ビザの変更ではなく「資格外活動許可(個別許可)」の取得が必要になります。
今回は、手続きの流れと事前に確認すべきチェックリストを簡潔に解説します。
1. なぜ「資格外活動許可」が必要なのか?
日本のビザ制度では、行える活動内容が細かく定められています。
本業(企業での勤務): 「技術・人文知識・国際業務」ビザ
副業(大学での講義): 本来は「教授」ビザの対象活動
活動のカテゴリーが異なるため、技人国ビザのまま大学で教えるためには、あらかじめ出入国在留管理局から「資格外活動許可(個別許可)」を得る必要があります。許可を取らずに教えて報酬を受け取ると、不法就労(資格外活動違反)となり、次回のビザ更新や将来の永住申請に致命的な影響が出るため注意してください。
2. 申請前に必ず確認!実務チェックリスト
大学での講義を引き受ける前に、以下の3つの項目をクリアできているか確認しましょう。
① 本業の就業規則との兼ね合い
本業の勤務先で「副業(兼業)」が禁止されていないか確認し、必ず会社の事前許可を得てください。入管への申請時にも、本業の承諾を示す書類が必要となります。
② 週何時間教えるか(労働時間)
大学での講義時間や準備時間が、本業の業務を圧迫しない範囲(例:週に数時間程度)である必要があります。メインの活動はあくまで「本業」でなければなりません。
③ 謝金・給与の額(報酬バランス)
副業の収入が本業の収入を大幅に上回ってしまうと、「本業と副業の主従関係が逆転している」と判定され、許可が出ないケースや「教授」ビザへの変更を求められることがあります。
💡 ワンポイントアドバイス:副業がメイン(本業)になった場合は?
もし将来的に大学でのコマ数が増えて収入や労働時間が本業(企業)を上回るようになったり、会社を辞めて大学での講師業務がメインになったりした場合は、資格外活動許可ではなく「教授」ビザへの在留資格変更手続きが必要になります。「自分のメインの活動がどちらにあるか」を意識しながらキャリアを広げていきましょう。
3. 手続きの4ステップ
本業の会社から副業の許可を得る
大学と契約内容(講義日時・報酬等)を確定させる
出入国在留管理局へ「資格外活動許可(個別許可)」を申請する
許可が出た後に講義を開始する(※申請中の就労は厳禁です)
まとめ:不安な手続きは専門家にご相談を
「技人国ビザ 副業 大学講師」の組み合わせは、資格外活動許可の「個別許可」という少し複雑な審査になります。契約書の記載内容や本業との関係性の説明に不備があると、不許可になるリスクもあります。
「自分のケースで許可が出るか確かめたい」「必要書類の作成をサポートしてほしい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
トラブルを防ぎ、安心してキャリアの幅を広げられるようサポートいたします。

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