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【初心者向け】技人国ビザの基礎知識!対象職種や申請要件を徹底解説

執筆者の写真: Maki Onodera
Maki Onodera
8月1日
読了時間: 4分

オフィスでノートパソコンを囲みながら笑顔で打ち合わせをする、多国籍なビジネスパーソンたちの集合写真

「海外の優秀な人材を採用したい」「留学生を正社員として雇用したい」と考えたとき、最も多く利用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)」です。

しかし、「どんな仕事でも働けるの?」「学歴や実務経験の条件は?」など、申請にあたって疑問を持つ企業様や申請者様は少なくありません。


この記事では、技人国ビザの基礎から対象となる職種、許可を取得するための重要要件まで、専門家が分かりやすく解説します。これから外国人採用やビザ申請を始める方は、まず技人国ビザの基礎を押さえておきましょう。

 

1. 技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザとは?

「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の企業や団体で専門的な知識やスキルを必要とする業務に従事する外国人のための就労ビザです。

かつては「技術」「人文知識・国際業務」という別々の在留資格でしたが、現在は統合され、一括して「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。

 

対象とならない業務(注意点)

技人国ビザは、あくまで「学術的な知識や高度な専門性」を要するデスクワークやエンジニア職などが対象です。そのため、以下のような「単純労働」とみなされる業務では取得できません。

 

  • 店舗でのレジ打ち・接客・給仕

  • 工場のライン作業・梱包

  • ホテルの客室清掃・ベッドメイク

  • 建設現場作業・配送作業

 

2. 技人国ビザに含まれる「3つの分野」と該当職種

技人国ビザは、担当する業務内容によって大きく3つのカテゴリーに分かれます。

 

分野

主な業務内容

具体的な職種例

① 技術(理系分野)

理学・工学・その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務

ITエンジニア、プログラマー、機械・電気設計、建築設計、研究開発など

② 人文知識(文系分野)

法律学・経済学・社会学・その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務

営業、企画、マーケティング、総務、人事、経理、コンサルタントなど

③ 国際業務(文化・語学)

外国の文化や思考・言語の感性を必要とする業務

通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引・貿易業務、広報、デザイナーなど

 

3. 許可を得るための「4つの主要要件」

技人国ビザの審査では、「申請者本人のバックグラウンド」「受入れ企業側の体制」の双方が厳しく評価されます。

 

① 学歴または実務経験の要件

原則として、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 大学・大学院の卒業(日本の大学、または海外の大学・大学院で学士以上の学位を取得)

  • 日本の専門学校の卒業(「専門士」または「高度専門士」の称号を取得)

  • 一定の実務経験(関連業務について10年以上の実務経験。※国際業務分野は3年以上で可能な場合あり)

 

② 学歴(専攻内容)と「職務内容」の連動性

大学や専門学校で専攻した内容と、実際に企業で行う業務内容に関連性が求められます。

例えば、大学で「経済学」を専攻した方がIT企業の「営業・マーケティング」に従事することは認められやすいですが、直接的なプログラミング業務を行う場合は関連性をロジカルに証明する必要があります。

 

③ 日本人と同等以上の報酬(給与額)

「外国人を安い労働力として雇用する」ことは法的に禁止されています。同一の業務に従事する日本人社員と同等、またはそれ以上の給料を支払う必要があります。

 

④ 受入れ企業の安定性・継続性

雇用する企業側の経営状態が安定しており、今後も継続して給与を支払い続けられるビジネス基盤があるかが審査されます。決算書や事業計画書の提出が求められます。

 

4. まとめ:事前の適格性チェックが成功の鍵

技人国ビザは、日本で就労する外国人の中で最もメジャーなビザですが、申請書類の作成においては「専攻内容と職務内容の関連性」や「企業側での専門業務の存在」を根拠に基づいて証明することが求められます。


ミスマッチや書類の不備があると、不許可となってしまい、採用計画やキャリアプランに大幅な遅れが生じるリスクがあります。


当事務所では、個別の学歴・職歴の適格性確認から、不許可リスクを最小限に抑える「採用理由書」の作成まで、丁寧にサポートしております。

外国人の採用をご検討中の企業様や、ビザ変更・更新にお悩みの留学生・社会人の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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